パパ活の法的リスク
1997年(平成9年)、「東京都デートクラブ営業等の規制に関する条例」が施行され、東京都内で愛人バンクのような男女交際の仲介業=デートクラブ営業を行う場合は、東京都公安委員会への届出が必要になった。同条例によると、デートクラブ営業は「客と他の異性の客との間における対価を伴う交際を仲介する営業」と定義されている。「対価を伴う交際」というと、即座に「売春」という言葉が頭に浮かぶが、交際クラブは法的には売春を斡旋している組織ではない。売春防止法では、売春を「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること」と定義している。ここで問題になるのは、相手が「特定」なのか「不特定」なのかだ。不特定(心情的なつながりのない他人)の相手からお金をもらってセックスすれば、それは売春とみなされる。しかし、特定(恋愛・信頼関係のある人)の相手からお金をもらって交際をするのであれば、それは売春ではない、という理屈だ。つまり、ソープランドで働く女性は売春をしているが、パパ活をしている女性は売春をしていない、ということになる。もちろん、法的な立場が違うだけで、やっていること自体はそう変わりない。さらに言えば、彼氏からプレゼントをもらっている女性、夫から生活費をもらっている専業主婦も「対価を伴う交際」だと考えれば、売春とそうでないものの違いは限りなく曖昧になる。極論を言えば、共働きの夫婦や恋人以外は全て「対価を伴う交際」になってしまう。いずれにせよ、交際クラブ及びその中で行われている行為が法的にグレーな領域であることは間違いない。ここに不倫の問題も絡めば、法的なリスクはますます上昇する。交際クラブを利用したことが妻にバレてしまい、妻の目の前でクラブに「今日で退会します」という電話をかけさせられる、という男性会員のケースもあるそうだ。場合によっては、妻の側から「配偶者の不貞行為を幇助した」と糾弾されるリスクもあるだろう。こうしたリスクを回避するために、男性会員には既婚かどうかをあえて聞かずに登録してもらうクラブもある。またスカウトによる求人で問題が起これば、AV出演強要問題で社会的なバッシングに晒されたAV業界と同じ道をたどる可能性もある。ブームの反面、パパ活に関わっている人たちの法的な立場は極めて脆弱だ。警察の裁量やご機嫌次第でどうにでもなる世界であるため、「どこかのタイミングで、一斉に警察の取り締まりが入るのでは」と危惧している関係者は少なくない。
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